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所定疾患療養費について

2026年4月01日 お知らせ

所定疾患療養費(Ⅱ)

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの 疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価される こととなっています。 当施設では、毎年度ホームページにて治療の実施状況をご報告させていただきます。

【算定条件】

肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の憎悪(令和6年4月新設)

※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

※同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。

※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。

②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

③当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定 状況を報告すること。

 

令和7年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
肺炎

人数

2 1 3 1 4 4 2

17

日数

19

2 23 1 35 27 11

118

尿路感染症

人数

1

3 4 2 4 3 1 2 4 4 5

33

日数

10 17 32 12 15 12 5 6 30 16 35

190

帯状疱疹

人数

1 2

3

日数

8 16

24

蜂窩織炎

人数

1

3 2 1 1 1 1 1

11

日数

8

19 8 7 10 8 7 6

73

慢性心不全の憎悪

人数

1 2 1 1

5

日数

10 20 10 10 50